2008年05月30日
355)改正道路交通法施行
6/1、日曜日から改正道路交通法が施行されます。3つのルールが改正されます。
一つ目は自転車の通行等に関するルール改正、二つ目は後部座席シートベルトの着用義務、
三つ目は高齢運転者・聴覚障害者の保護と標識の表示義務化です。後部座席のシートベルト
の着用義務化はマスコミ等ですでに取り上げられていますので、ご存知の方は多いと思います。
しかし、具体的に何が変わるのかあまり知られていないのでないでしょうか?
自転車の通行等に関するルール改正ですが自転車の歩道通行に関する規定ができます。
歩道通行ができる場合として、道路標識で指定された区間。児童・幼児(13歳未満の者)、
70歳以上の者。が主な規定です。よって、自転車及び歩行者専用標識の無い歩道では、原則
一般成人は歩道を走行できなくなります。よって、高校生の登下校時の標識の無い歩道は
走れなくなります。尚、歩道を通行する場合は歩道の中央から車道より部分を徐行しなければ
なりません。違反した場合2万円以下の罰金が科せられるようですので、知らなかったでは済ま
されない可能性が出ます。
後部座席シートベルトの着用義務はその言葉通り、後部座席の同乗者にシートベルトを着用させ
なければなりません。当面は高速道路と自動車専用道路での違反に関しては行政処分点数1点
がすかされます。ちなみに静岡県下には自動車専用道路が12箇所あるそうです。静清バイパス
(八坂~唐瀬IC)、藤枝バイパス、浜名バイパス、潮見バイパス、修善寺道路、天城北道路、
須走道路、東富士五湖道路、西富士道路、富士宮道路、三遠南信自動車道、磐田原インター線が
その対象となります。皆さん、気をつけましょうね。
高齢運転者・聴覚障害者の保護と標識の表示義務化ですが、75歳以上が自動車を運転する場合
「もみじマーク」を表示しなければなりません。聴覚障害者はワイドミラーの装着を条件として、「聴覚
障害者標識」を表示しなければなりません。表示しないで運転した場合は2万円以下の罰金、反則
金4,000円と行政処分点数1点が不可されます。又、これらの標識を表示した車への幅寄せ、割り
込みは禁止となり、違反した場合は5万円以下の罰金、反則金6,000円と行政処分点数1点が不可
されます。これも知らなかったでは、後の祭りですのでドライバーの皆はこの点も気をつけなければ
なりませんね。
今回の改正道路交通法では、特に自転車の走行に関し重点的に取り締まっていただきたいと思って
おります。当方通勤途中で多くの自転車で登校する高校生を見かけます。清水東高校、清水国際
高校の学生さんが主ですが、右側を走る学生、携帯音楽プレーヤーを聞きながら運転する学生が
目立ちます。多くの学生は道を横切るとき後ろを見ません。後ろから走ってくる自動車を確認せず
横切ります。携帯音楽プレーヤーを聞いていたら100%自動車の音が分かりません。もし、後ろから
来た自動車にはねられても、自動車は責任は無いと主張したいほどひどい状態です。交通巡視委員
のお姉さんが月に1度注意をしますが、全く意味の無い状況です。交通事故にならなければその運転
の危険性が分からないのではないかと思うほどです。軽車両である自転車の取締りと罰則を重くして
欲しいと思っています。
ドライバーの皆さん、自転車でヒヤッとした経験ありませんか?

一つ目は自転車の通行等に関するルール改正、二つ目は後部座席シートベルトの着用義務、
三つ目は高齢運転者・聴覚障害者の保護と標識の表示義務化です。後部座席のシートベルト
の着用義務化はマスコミ等ですでに取り上げられていますので、ご存知の方は多いと思います。
しかし、具体的に何が変わるのかあまり知られていないのでないでしょうか?
自転車の通行等に関するルール改正ですが自転車の歩道通行に関する規定ができます。
歩道通行ができる場合として、道路標識で指定された区間。児童・幼児(13歳未満の者)、
70歳以上の者。が主な規定です。よって、自転車及び歩行者専用標識の無い歩道では、原則
一般成人は歩道を走行できなくなります。よって、高校生の登下校時の標識の無い歩道は
走れなくなります。尚、歩道を通行する場合は歩道の中央から車道より部分を徐行しなければ
なりません。違反した場合2万円以下の罰金が科せられるようですので、知らなかったでは済ま
されない可能性が出ます。
後部座席シートベルトの着用義務はその言葉通り、後部座席の同乗者にシートベルトを着用させ
なければなりません。当面は高速道路と自動車専用道路での違反に関しては行政処分点数1点
がすかされます。ちなみに静岡県下には自動車専用道路が12箇所あるそうです。静清バイパス
(八坂~唐瀬IC)、藤枝バイパス、浜名バイパス、潮見バイパス、修善寺道路、天城北道路、
須走道路、東富士五湖道路、西富士道路、富士宮道路、三遠南信自動車道、磐田原インター線が
その対象となります。皆さん、気をつけましょうね。
高齢運転者・聴覚障害者の保護と標識の表示義務化ですが、75歳以上が自動車を運転する場合
「もみじマーク」を表示しなければなりません。聴覚障害者はワイドミラーの装着を条件として、「聴覚
障害者標識」を表示しなければなりません。表示しないで運転した場合は2万円以下の罰金、反則
金4,000円と行政処分点数1点が不可されます。又、これらの標識を表示した車への幅寄せ、割り
込みは禁止となり、違反した場合は5万円以下の罰金、反則金6,000円と行政処分点数1点が不可
されます。これも知らなかったでは、後の祭りですのでドライバーの皆はこの点も気をつけなければ
なりませんね。
今回の改正道路交通法では、特に自転車の走行に関し重点的に取り締まっていただきたいと思って
おります。当方通勤途中で多くの自転車で登校する高校生を見かけます。清水東高校、清水国際
高校の学生さんが主ですが、右側を走る学生、携帯音楽プレーヤーを聞きながら運転する学生が
目立ちます。多くの学生は道を横切るとき後ろを見ません。後ろから走ってくる自動車を確認せず
横切ります。携帯音楽プレーヤーを聞いていたら100%自動車の音が分かりません。もし、後ろから
来た自動車にはねられても、自動車は責任は無いと主張したいほどひどい状態です。交通巡視委員
のお姉さんが月に1度注意をしますが、全く意味の無い状況です。交通事故にならなければその運転
の危険性が分からないのではないかと思うほどです。軽車両である自転車の取締りと罰則を重くして
欲しいと思っています。
ドライバーの皆さん、自転車でヒヤッとした経験ありませんか?

Posted by walt at
21:50
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