2008年01月22日
229) 再生紙
本日会社の総務から「従来使用していた再生紙のコピー用紙が、最近の古紙含有率の問題により
供給がストップしたため、再生紙の配合がない100%ピュア紙に変更となります。尚、当面再生紙の
供給が再開される目処が立ちません」という案内が届きました。先週年賀はがきで問題となった
事件が、結局、再生紙という名前が点いた全ての紙に飛び火したということです。日本製紙や王子
製紙をはじめ、北越製紙、大王製紙、三菱製紙といった製紙大手各社が、はがき以外の再生紙でも
配合率を偽っていたことを明らかにしたためです。
北越製紙の場合、生産したグリーン購入法対象の印刷用紙は、公称の古紙配合率は70%だが、
実際の配合率は19%だった。同法対象外の印刷用紙やコピー用紙でも配合率が公称を下回って
いた。営業部門が売り上げを重視するあまり、自社が生産可能な再生紙の品質について確認を
おろそかにしたまま受注したのが原因とのことでした。大王製紙の場合は、はがき以外のグリーン
購入法対象品について7割弱で古紙配合率が公称を下回っていました。古紙配合率70%としていた
官報用紙は実績40%、公称100%の印刷用下級紙で70%のものがあり、公称100%のPPC用紙は
実績41%、公称70%の色クラフト紙は実績5~30%だった。グリーン購入法対象外の製品では、
PPC用紙や包装用紙で配合率の偽装があった。グリーン購入法に対する理解不足や、再生紙技術
の限界、さらに古紙の需要増で調達できる古紙の品質が低下したことが原因としています。
三菱製紙の場合はグリーン購入法対象となっている、公称の古紙配合率70%の印刷用紙で実績が
8~40%、公称100%のコピー用紙で実績は50%だった。伝票などに使われるフォーム用紙は公称
70%に対し実績は40%、文具/事務用板紙は公称90%に対し実績は30%となっていた。グリーン
購入法対象外の製品では印刷用紙、フォーム用紙、文具/事務用板紙に加えノート用紙で配合率の
偽装があった。いずれの製品についても、技術的な限界を原因として挙げています。王子製紙もしかり
年賀はがきは全てが偽装、その他用紙も偽装の確認が取れたようです。
これら、各社のコメントを聞いていると、グリーン購入法が出来たにもかかわらず、その法律に乗取った
対応を最初からしていなかったことになります。技術的に出来ないことがわかっていて、偽装していた
ことになり会社ぐるみ、業界ぐるみで行っていた「公証(称)」です。「公称」と言う表現を各社しておりま
したが「公称」って辞書で調べると「実際の内容は必ずしもそうではないのに 表向き、そう言うこと」
となっています。よって、最初から出来ないことと分かっていて作った配合率だったことになります。
何ともお粗末ですね。各社は法律を破ったのですから、どのようなお仕置きがあるのでしょうか?
もしかしたら原告がいなければ、被告にならず、このまま「ごめんなさい」と言う記者会見で終わって
しまうかも知れません。変な話ですが......
確か会社ではグリーン調達を推進してきたはずですので、これで会社のグリーン調達率も減ることと
なります。例えば、再生紙のコピー用紙を使用するようになって何年も経過しますが、当初は白くない
ことに驚きました。その再生紙に慣れ、逆にピュア紙が白過ぎるように感ずるようになりましたが、又、
元に戻ることとなりました。「今まで何やってたの」と思わざるを得ません。グリーン購入法に背いた
結果となりましたが、ピュア紙を使用することはグリーン購入法は全く関係ないこととなります。
であれば、「グリーン購入法の不適合品」と謳った同じ再生紙を製造して、継続的に同じ商品を使用
することは出来ないものでしょうか?誰も消費者のことを考えていませんね。変なところでコンプライ
アンスを持ち出し、正当化しています。コンプライアンスはこのような時使用する言葉ではないはずと
思いますが.....各メーカーは偽ったことの責任を取る方法が、生産中止でないはずです。
違いますかね?
供給がストップしたため、再生紙の配合がない100%ピュア紙に変更となります。尚、当面再生紙の
供給が再開される目処が立ちません」という案内が届きました。先週年賀はがきで問題となった
事件が、結局、再生紙という名前が点いた全ての紙に飛び火したということです。日本製紙や王子
製紙をはじめ、北越製紙、大王製紙、三菱製紙といった製紙大手各社が、はがき以外の再生紙でも
配合率を偽っていたことを明らかにしたためです。
北越製紙の場合、生産したグリーン購入法対象の印刷用紙は、公称の古紙配合率は70%だが、
実際の配合率は19%だった。同法対象外の印刷用紙やコピー用紙でも配合率が公称を下回って
いた。営業部門が売り上げを重視するあまり、自社が生産可能な再生紙の品質について確認を
おろそかにしたまま受注したのが原因とのことでした。大王製紙の場合は、はがき以外のグリーン
購入法対象品について7割弱で古紙配合率が公称を下回っていました。古紙配合率70%としていた
官報用紙は実績40%、公称100%の印刷用下級紙で70%のものがあり、公称100%のPPC用紙は
実績41%、公称70%の色クラフト紙は実績5~30%だった。グリーン購入法対象外の製品では、
PPC用紙や包装用紙で配合率の偽装があった。グリーン購入法に対する理解不足や、再生紙技術
の限界、さらに古紙の需要増で調達できる古紙の品質が低下したことが原因としています。
三菱製紙の場合はグリーン購入法対象となっている、公称の古紙配合率70%の印刷用紙で実績が
8~40%、公称100%のコピー用紙で実績は50%だった。伝票などに使われるフォーム用紙は公称
70%に対し実績は40%、文具/事務用板紙は公称90%に対し実績は30%となっていた。グリーン
購入法対象外の製品では印刷用紙、フォーム用紙、文具/事務用板紙に加えノート用紙で配合率の
偽装があった。いずれの製品についても、技術的な限界を原因として挙げています。王子製紙もしかり
年賀はがきは全てが偽装、その他用紙も偽装の確認が取れたようです。
これら、各社のコメントを聞いていると、グリーン購入法が出来たにもかかわらず、その法律に乗取った
対応を最初からしていなかったことになります。技術的に出来ないことがわかっていて、偽装していた
ことになり会社ぐるみ、業界ぐるみで行っていた「公証(称)」です。「公称」と言う表現を各社しておりま
したが「公称」って辞書で調べると「実際の内容は必ずしもそうではないのに 表向き、そう言うこと」
となっています。よって、最初から出来ないことと分かっていて作った配合率だったことになります。
何ともお粗末ですね。各社は法律を破ったのですから、どのようなお仕置きがあるのでしょうか?
もしかしたら原告がいなければ、被告にならず、このまま「ごめんなさい」と言う記者会見で終わって
しまうかも知れません。変な話ですが......
確か会社ではグリーン調達を推進してきたはずですので、これで会社のグリーン調達率も減ることと
なります。例えば、再生紙のコピー用紙を使用するようになって何年も経過しますが、当初は白くない
ことに驚きました。その再生紙に慣れ、逆にピュア紙が白過ぎるように感ずるようになりましたが、又、
元に戻ることとなりました。「今まで何やってたの」と思わざるを得ません。グリーン購入法に背いた
結果となりましたが、ピュア紙を使用することはグリーン購入法は全く関係ないこととなります。
であれば、「グリーン購入法の不適合品」と謳った同じ再生紙を製造して、継続的に同じ商品を使用
することは出来ないものでしょうか?誰も消費者のことを考えていませんね。変なところでコンプライ
アンスを持ち出し、正当化しています。コンプライアンスはこのような時使用する言葉ではないはずと
思いますが.....各メーカーは偽ったことの責任を取る方法が、生産中止でないはずです。
違いますかね?
Posted by walt at 22:03│Comments(0)