2008年12月25日
564)給与所得の源泉徴収票
毎年12月になると給与明細書の中に「給与所得の源泉徴収票」が入ってきます。給与の
総支給額がいつもの月より多い人は所得税還付金の欄に反映され、税金が戻ってきたことを
意味しています。又、給与の総支給額が少ない人は、所得税の欄がいつもより多く記入されて
おり、追加徴収が発生したことを意味しています。
殆ど多くの方が所得税が戻っているのではないかと思いますが、中には追加徴収される人も
います。その理由として、①年の途中で、配偶者が控除対象配偶者でなくなったり、子供の
就職などにより、扶養親族数が減少した②年末調整での控除額(保険料控除・住宅借入金等
特別控除など)が少ない③賞与が多かった場合(賞与の税額は年間5ヶ月分として計算されて
いるようです。又、6月、11月の給与所得が他の月より低い場合、本来の税率より低い税率で
課税されているため、追加徴収となる場合があるようです。)当方の場合、家を建てたときは
5年間に渡り「住宅借入金特別控除」が適用され、10万円程の戻りがありうれしかったのですが、
今ではそれもなく源泉徴収票を眺めてはため息の出ることが多くなっています。現在では住宅
取得控除の期間が長く設定されているようですので住宅取得者には思わぬ税金の戻りがある
と思います。
課税対象額は所得控除の合計金額で決まり、源泉徴収税額が決定されます。所得控除には
基礎控除の他、配偶者控除、扶養者控除と社会保険料、生命保険料、地震保険料等が相当
します。課税対象額は総支給額から所得控除を引いた金額となり、国税庁の「税額速算表」に
て源泉徴収税額を確認する事ができます。当方の場合、所得控除は基礎控除と社会保険料、
生命保険料、地震保険料のみですので課税対象額が多くなってしまい、結果、所得税も同僚
と比較して多くなってしまいます。結局国は子供のいない人は国家の繁栄をお金でサポートしな
さいと言っていることとなります。まあ、それも仕方ないことですよね。
さて来年のことになるのですが、税金に関しては恐ろしいことになりそうです。スポーツ選手が
翌年の年棒が極端に減った場合、税金が払えないといった減少に陥ります。前年度に獲た分を
セーブしておかなければ翌年払う原資がなくなってしまうからです。当方も来年度の所得の見通
しはありませんが、まずは住民税の税額の算出が5月に行われます。平成20年度の所得に対し
ての税額ですので、今年度と同等の課税があると思います。よって、その相当金額を確保して
おかなければなりません。又、健康保険と国民年金でざっと計算して年間50万円ほどかかります。
この金額も確保しておかなければならず、大変なことです。健康保険に関しては、保険料を滞納し
た時点で保険が使用できなくなるとのことでしたので、この際1年分を前納するつもりです。とある
シニアの起業関連のコラムに、「意外と多い、定年後の手続き」とありましたが、まさにそのパター
ンそのものとなっています。いずれはやってくる定年、退職ですので2,3年前にやってきただけと
開き直って事実に直面するつもりです。
いずれにしても、来年以降は確定申告しなければなりません。全くそのことに関しては知識がなく、
恥ずかしい限りですが、来年早々近くの税務署に行って少し勉強したいと思っています。
貴方の給与明細に源泉徴収票が入ってましたか?税金は戻りましたか?それとも追加徴収です
か?税金が戻ってきても、ラッキーではなく、余分に払っていたのが利子無しで戻ってきたと同じ
ことなのですよ。お間違いなく。
平成20年分年末調整の手順と税額の速算表等(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf
総支給額がいつもの月より多い人は所得税還付金の欄に反映され、税金が戻ってきたことを
意味しています。又、給与の総支給額が少ない人は、所得税の欄がいつもより多く記入されて
おり、追加徴収が発生したことを意味しています。
殆ど多くの方が所得税が戻っているのではないかと思いますが、中には追加徴収される人も
います。その理由として、①年の途中で、配偶者が控除対象配偶者でなくなったり、子供の
就職などにより、扶養親族数が減少した②年末調整での控除額(保険料控除・住宅借入金等
特別控除など)が少ない③賞与が多かった場合(賞与の税額は年間5ヶ月分として計算されて
いるようです。又、6月、11月の給与所得が他の月より低い場合、本来の税率より低い税率で
課税されているため、追加徴収となる場合があるようです。)当方の場合、家を建てたときは
5年間に渡り「住宅借入金特別控除」が適用され、10万円程の戻りがありうれしかったのですが、
今ではそれもなく源泉徴収票を眺めてはため息の出ることが多くなっています。現在では住宅
取得控除の期間が長く設定されているようですので住宅取得者には思わぬ税金の戻りがある
と思います。
課税対象額は所得控除の合計金額で決まり、源泉徴収税額が決定されます。所得控除には
基礎控除の他、配偶者控除、扶養者控除と社会保険料、生命保険料、地震保険料等が相当
します。課税対象額は総支給額から所得控除を引いた金額となり、国税庁の「税額速算表」に
て源泉徴収税額を確認する事ができます。当方の場合、所得控除は基礎控除と社会保険料、
生命保険料、地震保険料のみですので課税対象額が多くなってしまい、結果、所得税も同僚
と比較して多くなってしまいます。結局国は子供のいない人は国家の繁栄をお金でサポートしな
さいと言っていることとなります。まあ、それも仕方ないことですよね。
さて来年のことになるのですが、税金に関しては恐ろしいことになりそうです。スポーツ選手が
翌年の年棒が極端に減った場合、税金が払えないといった減少に陥ります。前年度に獲た分を
セーブしておかなければ翌年払う原資がなくなってしまうからです。当方も来年度の所得の見通
しはありませんが、まずは住民税の税額の算出が5月に行われます。平成20年度の所得に対し
ての税額ですので、今年度と同等の課税があると思います。よって、その相当金額を確保して
おかなければなりません。又、健康保険と国民年金でざっと計算して年間50万円ほどかかります。
この金額も確保しておかなければならず、大変なことです。健康保険に関しては、保険料を滞納し
た時点で保険が使用できなくなるとのことでしたので、この際1年分を前納するつもりです。とある
シニアの起業関連のコラムに、「意外と多い、定年後の手続き」とありましたが、まさにそのパター
ンそのものとなっています。いずれはやってくる定年、退職ですので2,3年前にやってきただけと
開き直って事実に直面するつもりです。
いずれにしても、来年以降は確定申告しなければなりません。全くそのことに関しては知識がなく、
恥ずかしい限りですが、来年早々近くの税務署に行って少し勉強したいと思っています。
貴方の給与明細に源泉徴収票が入ってましたか?税金は戻りましたか?それとも追加徴収です
か?税金が戻ってきても、ラッキーではなく、余分に払っていたのが利子無しで戻ってきたと同じ
ことなのですよ。お間違いなく。
平成20年分年末調整の手順と税額の速算表等(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf
Posted by walt at 21:32│Comments(0)